維持管理概要
10)水利施設の点検整備補修の実施
管理している施設の維持修繕は、補助事業により実施する場合は原則として専門業者に発注しますが、補助事業以外で実施する場合でも機械や材料の関係から一部又は全部を専門工事業者に発注して行う場合があります。
また、その他の小規模な維持修繕工事は、土地改良区の管理担当職員が直営により行うこともあります。
但し、溜池や井堰などの地元水源や農地に給水する施設の維持修繕やその操作はすべて地元水利組合等が行うことになっています。