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土地改良区の一般事項

賦課金関係

■賦課面積基準

 基準日 ⇒ 4月1日
 面積基準
   ⇒ 不動産登記簿登載面積(公簿面積)を基準として土地原簿に記載された面積
  1. 基盤整備等未整備の農地 ・・・・・・・・・・・・・・ 公簿面積
  2. 整備済の農地(一時利用農地) ・・・・・・・・・・ 従前地の公簿面積
  3. 整備済の農地(換地処分登記済農地) ・・・ 登記後の公簿面積 (注)

(注) 整備済の農地については換地処分登記完了後、基本として12月末日までに申出をいただき、翌年度から登記済面積を適用します。

■賦課金の種類

1) 経常賦課金 (事務運営費)
  1. (1) 徴収範囲 : 4月1日現在、地区内にある全受益地
  2. (2) 賦課金額 : 10ア−ル当り 1,500円 (基盤安定基金積立金500円を含む。)
  3. (3) 徴収回数と期限 : 年1回徴収とし、7月31日までとする。
  4. (4) 徴収方法 : 原則として各組合員に対し賦課金通知書を発行し郵送します。
    但し、水利・土地改良区・法人等の団体単位で徴収委託契約
    している場合は通知書を一括して水利委員等へ配布します。
2) 維持管理費 (地区内管理費)
  1. (1) 徴収範囲 : 配水可能地域より徴収します。
  2. (2) 賦課金額 :
  3. (3) 徴収回数と期限 : 年1回徴収とし、7月31日までとする。
  4. (4) 徴収方法 : 経常賦課金と同一

■賦課金納入方法

1)納入方法
  1. (1) 賦課金通知書により地区内関係農業協同組合又は、東播用水土地改良区窓口で
      納入してください。
  2. (2) 賦課金通知書(日本郵便(株)指定)により郵便局で納入してください。
  3. (3) 県内各農業協同組合の組合員指定口座より振替で納入してください。

■維持管理費賦課区分

 維持管理費については後記する維持管理費の賦課方式に記述のとおり、一筆単位で賦課区分が違うので、詳細については賦課単価区分をA〜Gに分類し、土地原簿の賦課単価区分欄に記載しています。
 土地原簿については毎年賦課水系単位で示し関係水利委員へ配布することとしています。

■徴収手数料

 水利・土地改良区・法人等の団体単位に徴収依頼し納入期限内に完納されたときは徴収額の2%、その他のときは(翌年の1月末日迄の徴収分のみ)徴収額の1%を交付します。




賦課金の口座振替による納入方法

 口座振替とは、組合員の指定した県内各農業協同組合の貯金口座から納入期日に振替える方法です。

一度手続きすると変更の届けがない限り、指定した貯金口座から自動的に振替えるので納入忘れがなく、翌年度からも自動的に処理できます。

■事務手続

  1. (1) 要請により水利委員等を通じて『口座振替依頼書』を手元にお届けします。(様式1)
  2. (2) 必要事項を記入押印(金融機関届出印)し、土地改良区へ提出して下さい。
    ☆毎年12月末日迄に『口座振替依頼書』を土地改良区へ提出いただくと翌年度から口座振替の処理ができます。

■事務処理

  1. (1) 賦課金納入期日前(約1週間前)に賦課金通知書で振替内容等をはがき様式で郵送
  2. (2) 納入期日に指定口座から振替
    ☆口座振替に伴う還付金
      口座振替推奨のため口座振替された方は当分の間、賦課金額(徴収額)の2%を
    差し引いた額で振替します。
    【例】賦課金額が10,000円の場合 → 振替による納入額は9,800円となります。
  3. (3) 振替確認後、賦課金領収済通知書兼領収書をはがき様式で郵送
    ※このはがきは領収書となるので大切に保管してください。
    ☆貯金残高不足等により振替できない場合は、翌月に再度振替処理を行うので、
    貯金残高のご確認をお願いします。