維持管理費の賦課方式(骨子)
■賦課単価の算定基準
■特記事項
1)溜池掛りの区分は賦課年度の前5年間の10a当たりの実績送水量を平均し、
その送水量によりA・B・C・D・Eのいずれかに区分しています。
溜池A | 平均送水量 10m3未満 |
溜池B | 平均送水量 10m3以上 200m3未満 |
溜池C | 平均送水量 200m3以上 600m3未満 |
溜池D | 平均送水量 600m3以上 900m3未満 |
溜池E | 平均送水量 900m3以上 |
2)農地造成地区の樹園地等は溜池と同様の実績送水量によりA・B・C・Dのいずれかに区分しています。
農地造成A | 平均送水量 10m3未満 |
農地造成B | 平均送水量 10m3以上 80m3未満 |
農地造成C | 平均送水量 80m3以上 120m3未満 |
農地造成D | 平均送水量 120m3以上 |
※一般かんがい用溜池から取水する地区にあっては、当分の間、賦課区分は溜池区分を適用するものとします。
※農地造成地区の普通畑は、既成畑と同一としています。
3)井堰掛のうち、志染川・美の川掛りの井堰取水地区の農地については、溜池Cの0.3としています。
■送水実績による賦課単価区分の決定方法
本区では年々の送水実績をもとに次のような方法で賦課単価を区分しています。
<< 令和5年度維持管理費単価区分の算出例 >>
〜 溜池掛り水利の維持管理費賦課単価の決定方法 〜
上記計算例のように区分し、所有又は耕作農地単位毎の筆単位の面積に単価を乗じて、その合計をもって賦課しています。