維持管理概要
3)水利委員と管理担当職員との連絡調整方法
(1)連絡調整方法
溜池等の状況により東播用水の「送水開始」、「停止」の依頼が必要な時は、水利組合から届けのあった水利委員を窓口として関係路線の担当者と連絡調整することになっており、この連絡調整をもって揚水機、バルブ、ゲート等の操作を行い送水の開始又は停止を行います。
但し、溜池や井堰から農地に送水又は給水する作業及びその施設の維持修繕は、各々の管理者である地元の水利組合で行うことになっています。
水利委員と路線担当職員との連絡調整は原則として下記によることとしていますので、用水調整をスムーズに進めるためご理解をお願いします。
連絡調整は、原則として路線担当職員に電話でお願いします。
例:○○町の○○水利○○です、○○幹線水路の担当をお願いします。
(FAXでも受付けますので、地区名・溜池名・委員名・用件・必要に応じ連絡先を記入して下さい。)
注:かんがい期(概ね5月中旬〜9月中旬までの間)は、業務委託員が電話の対応をしますので、上記に準じて用件を簡潔に伝言して下さい。
尚、緊急の連絡以外は平日の勤務時間内にお願いします。
但し、非かんがい期の平日の夜間並びに休日の事務所の電話は、留守番電話になっていますので上記に準じて伝言して下さい。
注:水利委員の任期は、令和2年4月から令和6年3月末日までの4年間であるが、水利組合の事情等により変更される場合は、その時点で変更届(様式6)を提出して下さい。