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土地改良区の一般事項

その他土地改良区への手続きが必要なもの

■農地の異動・組合員の資格交替等があったとき

双方の認印を持参 (法務局での手続・売買・相続等)

☆土地所有権の異動 (売買、相続等)・耕作権の異動 (小作等)
☆組合員の交替 (農業者年金受給による経営移譲等)
☆住所変更

このような時は、『組合員資格得喪通知書』 の届出が必要です。 (様式5)

※土地改良法によって組合員から土地改良区への届出が義務付けられています。届出がない場合は従来どおりの現資格者に賦課金等が課せられることとなります。又、法務局(相続・売買により権利移転完了)や市役所等への届出を行っても、土地改良区の資格は変更はされませんのでご注意ください。

■農業者年金受給による組合員証明が必要なとき

所定の用紙を持参いただき、組合員の確認をした後に証明書を発行します。
☆組合員の変更がされていない場合は、『組合員資格得喪通知書』 の提出が必要となります。

※双方の認印をご持参願います

■各種証明書等が必要なとき実費及び手数料必要

☆各種証明書とは地図訂正同意、土地境界明示、改築追加工事許可、他目的使用許可、ため池廃止、測量成果等閲覧・交付、賦課金納入証明書等の書類をいいます。

※賦課金納入証明書の発行については1件500円の手数料を徴収しますので、賦課金の領収書をなくさないように保管してください。