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土地改良区の一般事項

農地転用に伴う地区除外処理と決済金額

 地区内の農地を、他の用途(住宅・資材置場・駐車場等)に変更する場合は、東播用水土地改良区に必ず届出(事務手続・決済金の納入)をお願いします。
 転用によって残った農地が土地改良施設費等の負担を負うことになるので負担の公平を図るため、土地改良法により決済金を納めていただく事になっています。

※公簿地目が農地以外に変わっても上記届出がない場合は従来どおり賦課金等が課せられるので、ご注意ください。

 公共事業用地(道路・河川・公園・建物等)として売渡・寄付される場合も決済金の納付が義務づけられているので、届出が必要になります。

■事務手続き及び処理

 下記の「1.通知書等の受付事務」及び「2.決済金納入と意見書等の交付」により東播用水土地改良区に2度来ていただくことになります。
1) 通知書等受付事務 (下記書類等の提出) 認印を持参
  1. (1) 農地転用等の通知書 (様式3)
  2. (2) 位置図 (分筆の場合は地積測量図添付)
  3. (3) 登記事項証明書 (写)
  4. (4) 地区除外申請書 (様式4)
※通知書は郵送もしくはFAXでも受付可能です。
  決済金納入の際に原本を必ずご持参してください。

☆ 必要に応じ、組合員資格得喪通知書の提出をお願いします。又、下記の転用の場合はそれぞれ次の書類を添付していただきます。

【一時転用】 農地に復元する旨の誓約書、賃貸契約書写
【一時利用地の転用】 一時利用地指定通知書写等

2) 決済金納入 (現金) と意見書等交付
  1. (1) 下記決済金の納入 (領収書発行)
    ★東播用水土地改良区決済金
      国営加古川水系広域農業水利施設総合管理事業決済金
       14,400円/10アール (適用期間 令和6年4月1日〜令和7年3月31日)
      東播用水土地改良区維持管理事業決済金
       140,000円/10アール(適用期間 令和6年4月1日〜令和7年3月31日)
      合計 154,400円/10アール

  2. (2) 意見書等の交付手数料1申請 1,000円
 関係市町との事務調整で約1週間必要となるので、農業委員会の開催日程を注意して、早めの手続きをお願いします。
3) 地区除外申請書の送付

転用許可が出た時点で、本区へ地区除外申請書を送付してください。
※地区除外申請書の届出がなければ、土地データの除外処理ができないので必ず送付をお願いします。