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土地改良区の一般事項

高畦畔免除

 高畦畔免除とは、受益地の地域特性を踏まえ負担の公平性を確保するため、水張り面積に対し必要な最大畦畔面積(水張り面積に対し20%)を越える面積を賦課対象面積から免除する運用です。

■免除対象

1)対象経費
  1. (1) 経常賦課金
  2. (2) 維持管理費 (地区内管理費)
2)対象農地
  1. (1) 基盤整備事業による換地処分登記が完了した農地
  2. (2) 国土調査済の農地

■事務手続

1)申請していただくと水利委員等を通じて下記『高畦畔免除申出書』を手元にお届けします。(様式2)
☆申出には2つの方法があります。
  1. (1) 組合員個人からの申出 [地元選出役員・水利委員等経由]
  2. (2) ほ場整備事業により水張り面積を測量している場合は、関係土地改良区理事長より関係書類を添付して一括申出
2) 必要事項を記入押印し、東播用水土地改良区へ提出して下さい。

毎年12月末日迄に『高畦畔免除申出書』を土地改良区へ提出いただくと、
審査のうえ、翌年度から免除されます。

■事務処理

1) 申出により審査(書類・現地測量)を行い、結果を地元選出役員・水利委員等若しくは関係土地改良区理事長に文書で通知します。
2) 審査結果を土地原簿に記載し、翌年度の賦課金から免除します。